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相続

★相続について

相続は決めることが実はたくさんあって、身近な方が亡くなったあと諸々の手続きを限られた期間で処理するのは大変です。

現実的・原則的には、被相続人がお亡くなりになってから3ケ月以内に相続するかどうかを決めなければ、借金も含めてすべての財産を相続することとなります。

この相続する・しないに始まり、(法的に)相続人はだれなのか、現実の財産がどこにどれだけあるのかを確定したり、相続税はどうなるのかなど、公的な証明書類をもって、手続きしなければなりません。

 

多くの場合、財産は不動産(ご自宅等)、金融資産(預貯金や証券等)の相続になるのだろうと思います。

不動産は、相続人が現在住んでいるかどうか。評価額はいくらなのか。売るのか住み続けるのか。

金融資産は、金融機関にある資産をどのように分配するのかを決め、相続人全員で合意した書面(遺産分割協議書)にする必要があります。

などなど、決めなければならない事とやることがたくさんあります。

 

例え全員が法定相続分でいい、と思っても遺産分割協議書がなければ、
金融機関等は当該資産を(預貯金等)引き出したり、解約したりすることを許可してくれません。

(葬儀費用等一定の金額内の必要経費のみであれば、請求書等で引き出せます。)
不動産の名義変更も売却もできません。

 

これらの相続手続きに関する(段取りの)検討を、一般的な忌引きの1週間程度で行うことは現実的ではありません。

 

本来は、そうなる前に遺言書を作成しておくことを強くお勧めしますが、
遺言書がない場合は、速やかにご相談いただければ何をいつまでにすればよいのかなど、整理することからお手伝いをします。

お気軽に問合せフォームからご一報ください。

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  代表 特定行政書士 佐々木 政彦

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