遺言
★遺言書を作成したい方
遺言書を作成されたいということは、一定程度の財産がある、ご自身の死後家族で揉め事(争族)をしてほしくない、との強い想いがあると考えております。
そのお気持ちを相続人の方々へお伝えできる内容で、遺言書作成のお手伝いをしたいと思います。
ぜひ、一度ご相談ください。
遺言の種類概略(それぞれメリット・デメリットがあります。)
・自筆証書遺言:
原則本人による手書き(財産目録はPC等での作成が可能)となります。
例外)傷病等により手書きできない場合の例外要件はあります。
・公正証書遺言:
公証人により作成してもらい、内容を本人に確認してもらいます。
公証役場に行く必要があり、公証人の費用も発生しますが、最も安全確実な方法です。
遺言書執行時に裁判所の検認手続きが不要になります。
・秘密証書遺言:
本人が自筆で遺言書を作成し、公証人役場にて認証してもらう方法。
内容が漏れることはありませんが、記載内容に不備がある場合、遺言の有効性が担保できない場合があります。
★遺言書の保管について
自宅金庫や銀行に預けていると、遺言書の所在不明、棄損等が発生し、相続人の混乱を誘発します。
そこで、
2020年7月10日より法務局(遺言書保管所)にて公的機関で保管してもらうことができるようになりました。
(遺言書保管の申請手続き代行は司法書士の業域となったため、原則として作成のアドバイス、司法書士のご紹介に留まるかもしれません。)
作成のお手伝い、(確実・適切な)保管、そしてその執行のためのお手伝いまでを考えております。
ご不明点等ありましたら、遠慮なく無料相談をこちらの問合せフォームよりお願いします。