行政書士とは。
行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。
業務は、依頼された通りの書類作成を行う代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで行っており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家といわれております。
文字にすると非常にわかりにくいと思います。
ですので、下記だけ覚えていただければ幸いです。
行政書士は「あなたの街の法律家」です。依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。
※ただし、弁護士ではないので相談者の代理人として交渉を行うことはできません。
お困りごと、相談ごとなど、お聞かせください。
個人情報等については、完全秘匿をお約束いたします。
以下に少し分類を例示を含めて記載してみます。
対応可能な書類等の種類が多すぎて、「行政書士ってなにができるの?」という疑問が当然あると思いますので、一応の目安としていくつか例示列挙してみます。
■「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
・建設業関係の許可・届出
・酒類販売業関係の許可・届出
・運送業関係の許可・届出
・産業廃棄物業の許可・届出
・宅建業関係の許可・届出
・古物商の許可・届出
・農地転用許可・届出
・自動車登録関係の許可・届出
・飲食店営業関係の許可・届出
・風俗営業関係の許可・届出
・その他
■「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
・遺言書の作成支援
・遺産分割協議書の作成
・各種契約書の作成
・念書・示談書・協議書の作成
・告発状・告訴状の作成
・内容証明・公正証書の作成
・定款作成と認証支援
・出入国管理関係の手続き
・その他
■「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
・相続関係説明図の作成
・各種議事録の作成
・会計帳簿の記録
・財務諸表の作成
・その他
■他の法律によりできないこと
【法務局関係】(司法書士法)
・法務局に提出する登記の申請代理
(不動産登記、商業登記、供託等)
【裁判所関係】(司法書士法)
・相続放棄の申述書の作成
・成年後見開始の申立書の作成
・答弁書の作成
・支払督促の申立書の作成
【税務署関係】(税理士法)
・税務に関する申告書の作成・代理申請
【争い事・交渉代理】弁護士法(非弁行為)
・争訟の可能性のある法律関係の相談に応じること
・示談交渉