遺言と遺影
★遺言書作成のお手伝い
始めに、遺言書と遺書とはまったく別物です。
遺言書は、何度も書き換えが可能です。
残されたご家族の相続手続きを速やかに行うことができます。
=紛争の可能性を最小限(穏やかに相続)することができます。
しかも、あなたが健康なうちに作成しておかなければ意味がありません。
(意思能力に不安がある場合だと、法的に有効な遺言書の作成が極めて困難になります。)
そもそも遺言書とは、どう目的で作成するものなのか?ということを真剣に考えたことのある方は少ないのではないかと思います。
遺言書(特に公正証書遺言)を作成することは、3割は遺言者本人のため、7割は相続人(配偶者やお子さん、または親御さん)のためということをご理解されているでしょうか?
ご自身の死後、家族で揉め事(争族)をしてほしくない、とお考えの方ほど遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
そのお気持ちを相続人の方々へお伝えできる内容で、遺言書作成のお手伝いをいたします。
ぜひ、一度ご相談ください。
遺言の種類概略(それぞれメリット・デメリットがあります。)
・公正証書遺言:(推奨)
公証人により作成してもらい、内容を本人に確認してもらいます。
(依頼者様のご意向に沿って、当事務所で作成した原案がベースとなります。)
公証役場に行く必要があり、公証人や保証人の費用も発生しますが、最も安全確実な方法です。
遺言書執行時に裁判所の検認手続きが不要で、公証により法的要件も満たしています。
最大のデメリット:公証人等公的関係者に内容が知られる。費用がかかる。
・自筆証書遺言:(非推奨)
原則本人による手書き(財産目録のみパソコン等での作成が可能)となります。
例外)傷病等により手書きできない場合の例外要件はあります。
最大のデメリット:
・裁判所の検認手続きが必要。(偽造・変造がないことの確認)
・法的要件を満たしているかどうか不明。NGの場合遺言書として無効になる。
・遺言書の存在を誰も知らない可能性がある。
・遺言書の棄損、隠匿の恐れがある。
・秘密証書遺言:(非推奨)
本人が自筆で遺言書を作成し、公証人役場にて認証してもらう方法。
内容が漏れることはありませんが、記載内容に不備がある場合、遺言の有効性が担保できない場合があります。
最大のデメリット:
・裁判所の検認手続きが必要。(偽造・変造がないことの確認)
・法的要件を満たしているかどうか不明。NGの場合遺言書として無効になる。
・めったに利用されない。(公証手続きが増える可能性あり。)
★遺言書の保管について
自宅や銀行(貸金庫)等に預けていると、遺言書の所在不明、棄損等が発生し、相続人の混乱を誘発します。
最大のメリット:裁判所の検認手続きが不要
そこで、
2020年7月10日より法務局(遺言書保管所)にて公的機関で保管してもらうことができるようになりました。
★遺言の執行
(公正証書)遺言書作成のお手伝いを行った場合、その執行についても対応いたします。
相続人とは利害関係のない第三者として、遺言書の内容が忠実に実施されるよう相続財産を適法に配分いたします。
★遺影について
突然の死亡ということがあります。
そういう場合、お亡くなりになった方の遺影作製というのが実は大変だったりします。
(私の父の時がそうでした。スナップ写真がほとんどないのです。)
そこで、生前の遺影作製をお勧めしています。
ご自身で好みの写真をベースとして、背景や服装等々も好に合わせて、ずっと家族に見ていてもらいたい写真を飾ることができます。
これまでのスナップ写真をベースにしてもいいし、新たに撮影するのもいい。
その遺影作製をする会社などをご紹介できます。(家族が勤めている会社で遺影の編集をしています。)
またはインターネット上にあるお勧めのサイトをご紹介することもできます。
遺言書作成のお手伝い、(確実・適切な)保管、そしてその執行のためのお手伝いまでを考えております。
ご不明点等ありましたら、遠慮なく無料相談をこちらの問合せフォームよりお願いします。